遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効でない場合は、民法の規定により相続人になれる人の範囲と順位が決まります。この規定により相続人になれる人のことを【法定相続人】といい、各相続人が受け継げる相続分を【法定相続分】といいます。

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法定相続人の範囲 A図

被相続人が遺言書を遺していない場合は民法の規準に従いますが、この定めに従い財産を引き継ぐ人を【法定相続人】といいます。【相続人となれる人】は、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ(A図口内の立場の人)その順位も定められています。配偶者は優先順位に関係なく、無条件に相続人となりますが、この場合の配偶者とは婚姻届を出している人に限られ、内線関係は認められません。遺言が無い場合は、内縁の妻や夫、たとえ親族であっても嫁、叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません