■遺産分割協議にあたり、配慮したい、又は配慮すべきこと
●遺産の種類(自社株等、事業用資産などは現物分割・換価分割できないし、すべきでない。
●相続人の年齢(年少者の生活・教育費用、高齢者の生活と介護などについての配慮が必要)
●相続人の職業(農業の後継にあたっては、農業に従事できる相続人が農地などを相続すべきである
●相続人の心身状態(相続人のうちの障害者などについては、その人の生活と介護に配慮すべきである
●相続人の生活状況(相続発生後の配偶者の生活資金と、居住場所とを確保しなければならないことに、配慮すべきである)
●その他一切の事情を考慮し、遺産分割についての話し合いを行うことが必要
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