相続とは


人が死亡した時、故人(被相続人)の財産が、故人の一定の範囲の親族(相続人)に引き継がれることをいいます。引き継ぐ財産(【相続財産】【遺産】という)には、現預貯金、不動産、有価証券などだけでなく、借金や未納の税金等マイナスの財産も含まれます

相続人になれる人】【相続分】は、法律によって定められていますが、相続は、人の死亡と同時に、何の手続きも無く当然に生じるものですので、【相続の放棄】や【限定承認】の手続きをしない限り、【単純承認】(被相続人の全財産、借金などの債務も全て引き継ぐ)となります。

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 相続発生後の手続きの流れ


@ 遺言書の有無の確認
まず[遺言書]が遺されていたかどうかを確認、【自筆証書遺言】

「秘密証書遺言】は家庭裁判所の検認を受けます。【公正証書遺言】は家庭裁判所の検認を受る必要はありません。
被相続人が【遺言】によって指定する【指定相続】が優先するとはいえ、「すべての遺産を特定の人に偏らせる遺産相続は不公平となる」ことから、遺留分制度が設けられています。

法律上保障されている、一定範囲の相続人が最低限相続できる財産。この相続分を遺留分といい、遺言があってはじめて効力があります。この権利が侵害されている場合に、取り戻しの請求ができます。その請求は遺留分をを侵害する遺言のあることを知ったときから1年以内に遺言によってそれを受けた相続人に対して行わなければなりません。ただし兄弟姉妹には、遺留分はありません。 

A

遺言書があった場合

遺言に従って遺産を分割します

遺言書がない場合

原則として法定相続人が法定相続分どおり相続することになります。実務的には相続人全員で遺産分割協議を行います。

B

相続放棄や限定承認の手続き

相続人が債務(連帯債務も含む)を抱えていたなどの理由によって【相続放棄】、あるいは【限定承認】を行う場合には相続開始から3ケ月以内に、家庭裁判所に公的に申述しなければなりません。公的な手続きを行わなかった場合は、自動的に【単純承認】となります。

C 遺産分割協議を行う

相続人が全員で、遺産分割のための遺産分割協議(相続人間の話し合い)に入ります。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。まとまらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、分割してもらうことになります。

  現物分割    遺産そのもの(現物)を各相続人に分割する方法

  換価分割    遺産のすべてを換金し、そのお金を各相続人で分ける方法

  代償分割    相続人のうち一人が遺産の全部、又は大部分を相続し、
             その代わりに、他の相続人に金銭(代償交付金)などを
             支払う方法

■遺産分割協議にあたり、配慮したい、又は配慮すべきこと 

●遺産の種類(自社株等、事業用資産などは現物分割・換価分割できないし、すべきでない。

●相続人の年齢(年少者の生活・教育費用、高齢者の生活と介護などについての配慮が必要)

●相続人の職業(農業の後継にあたっては、農業に従事できる相続人が農地などを相続すべきである

●相続人の心身状態(相続人のうちの障害者などについては、その人の生活と介護に配慮すべきである
●相続人の生活状況(相続発生後の配偶者の生活資金と、居住場所とを確保しなければならないことに、配慮すべきである)
●その他一切の事情を考慮し、遺産分割についての話し合いを行うことが必要

D


遺産分割協議書を作成する

協議が調わないとき、各相続人は家庭裁判所にその分割を請求す