遺産相続の順位 B図 
配偶者は常に相続人となり、血族の中に順位の高い人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。

代襲相続人

被相続人の子が相続開始前に死亡している場合は、第2順位、第3順位と相続権が移るというわけでなく、その子の、第1順位に属する直系卑属【孫】が、代わりに相続権を引き継ぐことになります。これは父母の場合も同じで、祖父母が生きていれば、第2順位に属する直系尊属【祖父母】、兄弟姉妹の場合も、その子【甥・姪】が相続人となります。この【孫】【祖父母】【甥・姪】などを【代襲相続人】といいます。ただし、兄弟姉妹の代襲者は、直系尊属や直系卑属の場合のように限りなく代襲されることはなく、甥・姪までに限られます。代襲相続人の法定相続分は、相続人である親などの法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。

養子と特別養子緑組を行った子

養子と実子の法定相続分は同一ですが、養子の数に制限があり、相続人のなかに実子がいるときは‘養子のうち「人だけ相続人のなかに実子がいないときは‘養子のうち二人まで’となっています。他家に養子として出た人は養父母の相続、実父母の相続において両方に同等に相続ができます。

特別養子縁組を行った人は、実父母との親族関係は終了していますので、実父母の相続時の相続人とはなれません。

嫡出子と非嫡出子

内縁関係の配偶者との間に生まれた子【非嫡出子(認知されているときのみ)】の相続分は、【嫡出子】の半分となっています。

胎児

内胎児にも相続権が認められていますが、死産のときには相続権はなかったものとします。

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となっています

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